リボは損だが役に立つ

カードローン地獄に落ちた男が、リボ地獄から抜け出した記録 時々、サラリーマンのお役立ち情報

ローンが不安な時は、店頭で10万円以下を検討する

 

こんにちは、リボソンです。

今回は、ローンが不安な時は、店頭で10万円以下を検討する というお話です。

 

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前回の元金16円返済マンさんではありませんが、

リボ払いが限度額に近づくと、当然購入の余力がなくなります。

 

現在のクレジット各社には、過剰与信防止義務というものが課せられ、

指定信用情報機関を利用した支払い能力調査が義務づけられています。

これにより、消費者の支払い能力を超えたクレジット契約の締結が

禁止されています。

 

リボソン個人的には、もっとおまとめローンをゆるくして、

カードの所持限度枚数の上限でも設けた方がよいのではないかと思いますが、

いろいろな大人の事情で、そうもいかないのでしょうね。

 

そこで、問題になってくるのが、冷蔵庫が突然壊れたとか、

スマホをそろそろ新しいものに機種交換したいという時です。

 

もし過剰与信防止にひっかかって、分割払いが組めなければ、

生活に大きなダメージを与えてしまいます。

 

これは、ブラックとか延滞とかに関係なく、

支払い可能見込み額を超えるとひっかかります。

 

簡略化して例えると、支払い可能見込み額100万円の人が、

現状90万円の利用で、12万円の携帯を購入しようとしたら、

支払い可能見込み額が102万円となって、はじかれるということです。

 

リボソンも以前、家の冷蔵庫が壊れて買いに行った際、

11万円の冷蔵庫を気に入って、ショッピングローンを申し込んだら、

延滞はないのにショッピングローンの否決をくらったことがあります。

その時は、クレジットカードの枠があったので、

クレジットカードで購入したのですが、限度額に余裕がなければ、

それもできないことになります。

 

とは言っても、生活に必要な家電や携帯電話です。

なんとかするから、分割で売ってよと思います。

 

実は、この過剰与信防止義務には、いくつかの例外措置があります。

その一つが、少額店頭販売品というカテゴリーです。

店頭販売品であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な

耐久消費財(家電、携帯電話)

というのがあります。

 

対応として、

延滞等がなければ、支払い可能額を超える個別クレジットが利用できる。

とあります。

 

 

つまり、たとえギリギリでも、延滞を起こさずに支払えていれば、

10万円以下の家電や携帯電話なら、支払い見込み額を超えていても、

分割購入可能ということになります。

 

リボソンも、11万円の冷蔵庫ではなく、10万円の冷蔵庫を買っていたら、

通ったのでしょうか?

 

iphoneならXRの64GBくらいなら買えそうですね。

 

分割に不安があるなら、検討してみてください。

 

リボソンでした。

 

岡田法律事務所