借金があるなら、相続に注意?
こんにちは、リボソンです。
今回は、借金があるなら、相続に注意?というお話です。
借金問題は、もう無理!と思った瞬間に
行動をすることが大事です。
むしろ、早めに無理!と思ったほうが、
対応は楽です。
しかし、注意していただきたい点があります。
それは、借入のない不動産の所持です。
つまり、ローンが残っていない住宅や土地を
持っていないかということです。
リボソンが、リボ地獄に落ちたときは、
借入残高が1,000万円を超えていました。
年収を超えるほどの借金ですので、
通常なら自己破産か個人再生を選択すべきところです。
しかし、リボソンは亡くなった父親が所有していた家を
相続していたのです。住宅ローンは残っていませんでした。
まだ母親は存命だったので、弟には現金を渡し、
リボソンが土地家屋の1/3を相続し、母親が2/3を相続
という状況でした。
こういう状態ですと、古いボロ家ですが、
横浜市内の住宅地なので、そこそこの土地評価がつきます。
たとえ借入が1,000万円あると言っても、
土地の持ち分だけでも同等の価値が出てしまいそうです。
こうなると、土地を処分して借金の返済が可能ですから、
自己破産は成立しなくなります。
個人再生をしようと思っても財産があるので、
減額は見込めなくなります。
実際、実家には母親が住んでいますので、
出ていかせるのも不憫です。
なかなか家族にカミングアウトできないと、
こうなってしまいます。
昨今の2社以上の借り入れているなら、返済はばからしい
と煽られて個人再生を検討されていても、親から相続した、
住宅ローンのない家屋を相続していれば、成立しません。
要注意です。
リボソンでした。